

先日友人が上司からのセクハラが原因で社員として3年勤めていた会社を退社しました。
旦那さんの許しもあって現在はパートをして生計を立てていますが、やはり社員の給料とは程遠いので生活は厳しい模様。本人はセクハラ行為だと感じつつも、同期の誰もが我慢しているので「こんなものか」とやり過ごしていたそうなのですが、限界を感じたため退社という道を選択しました。
私が前に勤めていた会社でもだれがどう見てもセクハラだという行為はありましたが、実際どこからがセクハラ行為にあたるのか疑問に思ったので調べてみました。
Contents
どこからがセクハラ?
「セクシュアルハラスメント」を略した「セクハラ」
一般的には男性から女性に対しての性差別的な言動全般を指しています。しかしセクハラは女性から男性、同性間でも成立します。
社内で上司が自分に対して不快に思う性的言動をしてきた場合はセクハラに当たる可能性があります。また、別の人がセクハラを受けていて受けた本人が平気でも、あなたが仕事をするうえで不利益になりうると思えばセクハラ行為になる可能性があります。さらに、同じ性的言動を受けても人によって許せない場合があると思いますが、その場合もセクハラ行為になる可能性があります。


これがセクハラ行為だと断定ができないのはセクハラをしてきた相手にセクハラの意思がない可能性や、言動によってはセクハラにならない場合があるからです。
そもそも会社では労働者がセクハラ行為を防止することが義務付けられており、労働者が不快に感じた時点で成立するケースが多いです。会社では労働者から相談を受け入れ、適切な措置をとれる体制でいなければいけないということですね。
会社で義務付けられていること
先ほど簡単に記述しましたが会社では労働者が気持ちよく働くための措置を取らなければいけないという決まりがあります。
これは会社の大小や業種にかかわらず、すべての会社が対象です。責任は事業主になるので、自分が事業主になる方もしっかり把握しておきましょう。
2.相談、苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること
3.相談があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認し、被害者及び行為者に対して適正に対処するとともに、再発防止に向けた措置を講ずること
4.相談者や行為者等のプライバシーを保護し、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
5.業務体制の整備など、職場における妊娠・出産等に関するハラスメントの原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講ずること https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/
厚生労働省職場でのハラスメントでお悩みの方へ(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)参照
セクハラは訴えられる?


もちろん訴訟を起こすことは可能ですが、現在の日本ではセクハラを裁く法が有りません。裁く法がないだけでなく、セクハラをしてはいけないという法がないのも事実です。さらにはセクハラを性差別と認定した裁判例すらないほどです。
法ができないのは「セクシュアルハラスメント」の定義があいまいで、個人的主観がものをいうからでしょうか。
法がないことから会社の事業主がいかに迅速で適切な対処をしてくれるかがカギになります。
しかしたとえ会社が適切な対応をしてくれないと訴えたとしても、こちらも裁く法律がないため助言や指導、勧告が入るだけであまり意味があるようには思えません。
近年セクハラ問題が公にされ考え方が厳しくなったのは事実ですが、実際には法律も改訂されていないため国は昔と何も変わりないのが現状です。
セクハラ受けた時の対処法5つ
セクハラを裁く法律がないとはいえ、それは「これってセクハラなのかな?」と自分でも不快かそうでないか微妙なところまでのお話です。
例えば体を触られた場合はわいせつ罪になり、会社でのセクハラで精神障害を起こせば労災保険の対象になります。とはいえここまでくると明らかに犯罪ですし、自分の負担も大きくなりますから、重大な犯罪になる前にセクハラを受けた時にやるべきことを記述していきますので覚えておいてください。
証拠を確保する
テレビでも観たことがあると思いますが裁判になったときに重要になるのが証拠です。
例えばメールやラインで送られてきた内容を保存しておいたり、性的言動を受けていた際の音声データなどが特に有効です。セクハラを受けている相手からしつこく誘われ、断れずに食事に行った場合などは日時や場所を書き留めておくなどしておきましょう。
拒否する
相手をしっかり拒否することも重要です。グレーゾーンなセクハラで裁判になった場合に「嫌がっていなかった」と相手に供述されたり社内の人間から「嫌がっている様子はなかった」と証言されてしまえば不利になります。なるべくならきちんと相手からの誘いを断ったりするなどしっかりと相手を拒否することも大切です。
仕事上不可能な場合もあると思いますので、その場合は証拠をおさえておきましょう。
期間や人数の把握
一回や二回性的な言動をされた場合は、相手の不注意によるものだと言われ兼ねません。セクハラを受けた期間も重要になってきます。また、自分だけではなくほかの人もセクハラを受けているのであれば、それも裁判での強みになりますので覚えておきましょう。
会社に相談
裁判に関していろいろ記述はしましたが「裁判を起こして会社も辞めてやる!」なんて人はほとんどおらず、実際は「裁判なんて起こしたら会社にいられない…」という人が多数だと思います。冒頭に記述した通り、会社はセクハラを防止し職場環境を改善しなければならないため相談をすれば何かしらの対応をしてくれると思います。
労働局雇用均等室に相談
会社が小さすぎて相談しにくい、相談すべき上司からセクハラを受けているなどの場合は会社に相談できないと思います。その場合は「労働局雇用均等室」に相談してください。気が引ける…などと思わないでください。あなたと同じ悩みを抱えている人はたくさんいます。実際に平成27年度で寄せられた相談で最も多かった内容が「セクシュアルハラスメント」でした。
体験談
どこまで書いていいのかわからないため、簡単に記述します。
私が上司からセクハラを受けた時はいやな気持にはなりましたが、我慢すればいいと見過ごしていました。
私はそのあと退職をしました。セクハラが原因ではなかったため特に気にしてはいなかったのですが、そのあとセクハラ行為をしていない後輩が濡れ衣をきせられて辞めさせられました。それを知ったとき、もしあの時私が誰かに相談しておけばと後悔をしたものです。
後輩は元々辞めたがっていたので「これでよかった」と言っていましたが、心に傷を負ったのではないかと勝手ながら心配しております。
セクハラは自分だけの問題ではないと身に沁みました。
おわりに
女性にしろ男性にしろ、セクハラを受けて気持ちのいい人はいません。会社は人生の長い時間を過ごす大切な自分の居場所です。どうか一人で抱え込まないでください。
また、周りでセクハラを受けていてどうしようもなく途方に暮れている人がいたら手を差し伸べてあげてください。
どうしようもない場合は私の友達みたいに潔く退職するのもいいかもしれません。
しかし守るべきものがあったりキャリアを失いたくないのならば、我慢せずに戦いましょう。
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